
今更ながら第二種電気工事士と照明士の資格を取ろうと思い立った、電力料金削減コンサルタント、LED照明スペシャリストの辻川英章です。
ダウンライトの照明テスト、こんな簡単な取付け工事も資格を持ってないと違法になってしまうのです。
中学生の時に真空管ラジオを組み立てていました。古いね〜(汗)
大学は電子工学科なので、一応技術も知識もあるので簡単に出来るのですが違法です。
電気工事士法で「違反した者は、三月以下の懲役又は三万円以下の罰金」になります。

第二種電気工事士と照明士の資格取得は必要だから、でもワクワクしてます
配線工事が必要なダウンライトや、スポットライトなどをテスト点灯する場合、電気工事士の資格を有してないと違反になるので、わざわざ工事屋さんに来てもらい取付けてもらうことになります。
でも工事屋さんは、最近みな忙しくて来てもらうのも申し訳なく、また人月費用を払うにもお客さまから貰いにくく、結局自腹のことも多いのです。
私は、自分で出来るのですが、、、
いままでの昭明の明かりは、みなさん見慣れているのでイメージできますが、LED照明の光りはイメージできなく、写真や言葉で説明しても、設置工事完了してから違和感を持たれる方が多いのです。
そこで可能な限りテスト点灯して、その段階で了解をとるようにしています。しかしテスト点灯工事には電気工事士の資格が必要なので、資格取得しようと言うわけです。
それともうひとつ理由が、、、
本屋で電気工事士の本をパラパラとめくっていたら、内容も楽しそうで、学生時代に戻ったような気分になりワクワクしてきたのです。受験勉強して試験を受けることに興奮してきました。試験を受けるのは大学受験、いや20歳の時の運転免許試験以来。こんな刺激はいいものですね。
楽しくなって、だったら照明士の資格取得もしようと、、、LED照明スペシャリストですので!節電・省エネやEMS(エネルギーマネジメント・システム)のLED照明の活用なので、従来の照明士とは少し違いますが、資格取得を楽しみます。
電気料金削減の資格取得したくても、そんな資格はありません
電気料金削減コンサルタントなのですが、そんな資格はあるはずもありません。
でも、省エネの資格は、こんなにあります。
↓↓
・エネルギー管理士
・ビル省エネ診断技術者
・家庭の省エネエキスパート検定
・エネルギー診断プロフェッショナル認定制度
・省エネ環境診断士
・省エネ建築診断士
環境省が推進している
電気料金を削減するには、省エネの他に発電、蓄電、それを効率よくコントロールするEMSの導入も検討、また購入方法や購入先の変更などの検討も必要です。
こんな資格はありません。独自のノウハウでコンサルティングすることにします。
著作:辻川英章
このブログが気に入ったら、シェアしてください。
↓↓
ブログの更新情報や節電・省エネの最新情報をアップしています。
↓↓
ご相談、お問合せは、気軽に電話もしくはメールしてください。
↓↓